初音が丘小学校 おやじの会 会則
(目 的)
第 1 条 この規則は、初音が丘小学校 おやじの会 (以下、「当会」という)会員の秩序の維持を目的として、当会の運営に関する事項を定めたものである。
2 当会は、会が行う行事ならびに学校協力を通じて、会員相互の親睦を図り、親子の絆を深め、もって地域社会に貢献することにより相互に発展することを目的とする。
3 会員は、当会が地域社会に居住する大人の社交の場であることを鑑み、常に責任ある行動をとるよう努めなければならない。
(会 員)
第 2 条 会員の種類は、次の通りとする。
(1) 正会員
初音が丘小学校在学中児童の保護者
(2) OB・OG会員
正会員を経たもので児童の初音が丘小学校在学後の保護者
(3) 賛助会員
初音が丘小学校教職員
2 すべての会員は、役員も含め対等である。
3 会員は、性別を問わない。
(役 員)
第 3 条 当会は、当会運営の世話役として、次の役員を置く。
(1) 会 長
(2) 副会長
(3) 幹事長
(4) 会 計
(5) 会計監査
(6) 幹 事
(7) 顧 問
2 役員の任期は、就任の年の4 月1 日から翌年の3 月31 日までの1 年間とする。
3 役員の選出は、現職役員の推薦により、役員相互の合意の下選出し、総会において信任を受けるものとする。
4 役員の再任は、これを妨げず、上限年数は設けないものとする。
5 任期中に欠員が生じた場合、必要に応じ役員相互の合意の下、補充を行うことができ、後任の役員任期は残存期間とする。ただし、兼任をもって欠員のままでも良いものとする。
6 役員が会則に反し、または役員として不適当な行動があった場合は、当該役員以外の役員相互の合意の下、解任することができる。
(活 動)
第 4 条 当会は、年間を通じて以下の活動を行う。
(1) レクリエーションイベント
(2) 学校協力
(3) PTA協力
(4) 町内会ならびに地域活動協力
(5) その他の活動
2 活動は、役員を中心として企画運営する。
3 役員以外の会員は、自由に発言発案し行事企画することができる。ただし、事故防止ならびに滞りない企画運営等の観点から、必ず役員会を経て企画決定し、役員会を含めて運営するものとする。
(会 費)
第 5 条 会員は、以下の会費を支払うものとする。
(1) 年会費500円
(2) イベント会費
2 年会費は1 世帯当たりとする。
3 OB・OG会員の年会費は任意とする。なお、賛助会員、休会中の会員は、年会費不要とする。
4 途中入会者も同額徴収とする。
5 中途退会者ならびに中途休会者の既払い会費は、返金しない。
6 個別イベントは、イベント会費で運営し、原則として年会費を支出してはならない。ただし、個別イベントの最終清算時に少額の不足金額が生じた場合に限り、1イベントにつき1,000円を上限として年会費の充当を認める。
7 イベント会費は参加者からその都度徴収し、残余金は参加者に公平に返金するものとする。
8 残余金が少額の場合、または返金作業が実務的に困難な場合は、残余金は年会費に帰属させることとする。
9 前項の判断は役員に委ねるものとする。
10 年会費は、会員全員の公金であり、負担者と利用者の公平性から、原則として会員全員の利益に供することにのみ支出することができる。
11 役員会による会費使用は、これを認めない。
12 年会費は、総会の予算決議に基づき支出する。
(総 会)
第 6 条 当会は、最高決定の場として以下の総会を開催する。
(1) 通常総会
(2) 臨時総会
2 通常総会は、以下の事項を決定する。
(1) 前年度活動報告
(2) 前年度会計報告及び監査報告
(3) 新役員の紹介及び信任
(4) 新年度事業計画
(5) 新年度予算
(6) その他
3 通常総会は、会長が招集し、年一回開催する。
4 臨時総会は、必要に応じ会長が招集し開催する。
5 総会決議は、出席者の過半数で決議するものとする。
(責 任)
第 7 条 当会行事に関わる事故等は、すべて自己責任を基本とする。
2 会員は、前項を踏まえ必要に応じて保険加入等を各自で行うこととする。
3 会員は、事故防止の観点から、我が子のみならず全員に目を配り、必要に応じて適宜対応するよう常に心掛けなければならない。
(行事参加)
第 8 条 会員は、積極的に行事に参加するように努めるようにしなければならない。
2 子供は、保護者同伴の上参加することができる。
3 保護者不参加の場合は、会員である代理保護者と同伴ならば参加することができる。ただし、必ず役員の了解を得ることとし、事故等は自己責任とする。
4 会員以外の子供の参加は、窓口会員が代理保護者となり自己責任の下参加することができる。ただし、必ず役員の了解を得ることとする。
5 ビジター参加は、入会検討のため原則として1 回に限り可能とする。その際、役員の了解を得ることとする。
6 入会検討以外のビジター参加は、原則不可とするが、特別参加として役員会が認める者はこの限りではない。
7 会員は、行事参加の際、会員相互に積極的に話しかけ、親交を深めるよう努めるものとする。
8 会員は、イベントを行う場所において、使用後は清掃し、来たときよりもきれいにして帰らなければならない。
(入 会)
第 9 条 初音が丘小学校在校中の児童保護者は、入会申込書等による入会意思表示ならびに個人情報の提供をすることにより、いつでも当会に入会することができる。
(退 会)
第 10 条 会員は、いつでも当会を退会することができる。
(休 会)
第 11 条 会員は、特段の理由があれば、いつでも休会することができる。
2 休会中の会員は、いつでも復帰することができる。
3 休会中の会員は、イベント等の連絡網からは外れるものとする。
4 休会中の会員であっても、SNS 等での発言、閲覧は自由であり、これを制限しない。
5 休会中の会員であっても、いつでもイベント参加することができる。
6 休会中の会員も、正会員として、常に会則の適用を受けるものとする。
7 休会中の会員の個人情報は、従前のままとする。
(除 名)
第 12 条 当会は、以下の者を役員会の決議を経ていつでも除名することができる。
(1)年間を通じて連絡先が不明で連絡が取れない者。
(2) 年間を通じて行事に参加することなく、連絡網に対しても返信の無い者。
(3) 公の秩序を乱し、当会の運営に支障をきたすと役員会が判断した者。
(4) 反社会的勢力に属する者。
2 前項に該当し除名となった者でも、当該事項に該当しくなった際は、いつでも除名の取り消し又は再入会することができる。
(順守事項)
第 13 条 会員は、次の事項を順守しなければならない。
(1) 当会の行事運営に積極的に協力すること。
(2) 当会所有の物品や公共物を大切に取り扱うこと。
(3) 会員を互いに尊重し合うこと。
(4) 年齢や性別、職業を問わず平等に接すること。
(5) 他人の誹謗中傷や、差別的発言、迷惑行為を行わないこと。
(6) 良好な人間関係の維持に努めること。
(7) 無断で会員の写真や個人情報等をSNS等で不特定の公共の目前にさらさないこと。
(8) 営利目的の活動、宗教の勧誘など会の活動と関係の無い行為を当会内で行ってはならない。ただし、会員相互の社交や応援を妨げるものではない。
(9) 行事を私物化するような行為を行ってはならない。
(個人情報)
第 14 条 当会は、会員の個人情報に関し、本人の同意の下適切に取得するものとする。
2 前項の個人情報は、当会の活動に必要な範囲で利用し、役員が保管管理するものとする。
3 退会者の個人情報に関しては、速やかに削除するものとする。
(附 則)
1 本規則は、平成29年5月14日から施行する。
2 本規則改正は、令和2年5月17日から施行する。
3 本規則改正は、令和5年5月21日から施行する。
ホームページ運用規程
第2版
(総則)
第1条 この規程は初音が丘小学校おやじの会ホームページ(以下「ホームページ」とする)の運用方法について定めたものである。
(目的)
第2条 ホームページによる情報発信や意見収集を通じ、初音が丘小学校およびおやじの会に関わる方々の生活の充実や交流の推進を目的とする。
(業務)
第3条 ホームページの運営においては、次の業務を行う。
(ア) 初音が丘小学校おやじの会および関連団体イベントのお知らせや募集
(イ) 初音が丘小学校おやじの会および関連団体に関わるお役立ち情報の共有
(ウ) 初音が丘小学校おやじの会活動の見える化
(エ) その他、閲覧者に有益な情報提供
(オ) 要望・相談・質問等の意見収集
(禁止事項)
第4条 次に掲げる内容を掲載してはならない。
(ア) 個人や法人、団体等を誹謗・中傷するもの
(イ) 第三者へ不利益を与えるもの
(ウ) 営利目的のもの
(エ) 政治活動、宗教活動、選挙運動等これらに類似するもの
(オ) 著作権法等の法令や条例に違反するもの
(カ) 社会常識・公序良俗・倫理に反するもの
(キ) 第2条に記載の目的を逸脱するもの
(ク) 本人の同意がない顔写真や個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)
(情報の更新)
第5条 新規投稿や修正、ページ構成の変更等を実施する場合は、役員内の承認を得るものとする。
(附則)
1.この規程の改廃は初音が丘小学校おやじの会役員会の議決による。
2.この規程は、令和3年7月19日から施行する。
(改定履歴)
版数 発行日 内容
第1版 令和3年7月19日 初版発行
第2版 令和3年9月20日 第4条(ク)を追記